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令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の 一部訂正について

2024/05/25

令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の 一部訂正(ハローワーク別地域指数)について

派遣労働者の同一労働同一賃金を労使の協定に基づき実施する場合(労使協定方式)、当該派遣元の労使に参照いただく「一般労働者の賃金の水準(一般賃金水準)」を毎年度厚生労働省が通達で示し、厚生労働省ホームページにおいて公表しています。
 令和6年度の施行のためにお示しした職業安定局長通達(令和5年8月29日発出)のうち、地域の状況を反映するために一部の派遣元事業所で使われている「ハローワーク別地域指数」の一部(全434所中275所)に誤りがあることが分かり、これを訂正しましたので、公表します。
 関係者の皆様には、多大なご心配、ご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。
 今後、このようなことがないよう、再発防止にしっかりと取り組んでまいります。

詳細はこちらからご覧ください(厚労省)

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