令和6年度適用/労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について〜厚労省
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
◎同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)
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厚生労働省では、このほど、「労働者派遣事業報告書」(令和4年6月1日現在の状況報告)集計結果(速報値)をまとめましたので、発表します。
「労働者派遣法」(※)では派遣元事業主に対し、6月1日現在の運営状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するよう定めています。
(※)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
【令和4年6月1日現在の状況概要】
1 派遣労働者数・・・・・・・・・・・・・・・約186万人(対前年比: 10.4%増)
(1)無期雇用派遣労働者 746,661人(対前年比:10.3 %増)
うち協定対象派遣労働者* 710,215人(対前年比:10.3 %増)
(2)有期雇用派遣労働者 1,114,913人(対前年比:10.4%増)
うち協定対象派遣労働者* 1,032,741人(対前年比:10.2%増)
2 製造業務に従事した派遣労働者数 ・・・・・・約41万人(対前年比: 14.0%増)
(1)無期雇用派遣労働者 155,728人(対前年比:13.4%増)
うち協定対象派遣労働者* 144,950人(対前年比:10.1%増)
(2)有期雇用派遣労働者 255,936人(対前年比:14.4%増)
うち協定対象派遣労働者* 243,455人(対前年比:14.8%増)
*労働者派遣法第30条の4第1項の協定の対象である派遣労働者の数を計上。
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